会社で働いているけどビットコインを買って大金持ちになりたい!でも、会社は副業が禁止されているから仮想通貨を買ったことがクビになるかもしれない。
会社員の副業に関して仮想通貨はどんな考えなのか、厚生労働省の考えを見たら仮想通貨は副業には該当しない!という考えでした。おそらく東京や大阪など都市部にある会社の大多数は仮想通貨=副業とは規定にしてないはずということが分かりました。
- 仮想通貨は投資だから副業にならない
- 仮想通貨で儲かり税金の申告が必要になっても「自分で納付」のすればバレない
- 副業が禁止されている公務員も仮想通貨を買える
仮想通貨で利益を上げる方法は投資。労働をして稼ぐ訳ではありません。なので、副業を禁止されている公務員も仮想通貨を買うことができます。仮想通貨=副業ではありません。
これで安心して会社員でも仮想通貨を買うことができますね。
ですが、会社員で仮想通貨を買っていると儲かった時にある問題が起こる可能性も!
- 仮想通貨で儲かった時に会社にバレない方法
- 確定申告書の書き方
- 仮想通貨と副業の考え方
- 会社員に適した仮想通貨運用方法
儲かった時こそ誰にもバレないでひっそり運用したいもの。
会社員をしながらこっそり稼ぎたい方に必見の情報をまとめました。
仮想通貨は投資になるから副業にならない
厚生労働省が発行した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を読むと仮想通貨は副業に当てはまらないことが分かります。法律的に見ても副業とは考えられないということですね。
副業の定義はあいまいなのですが、一般的な副業の考え方として、
- 本業の仕事が終わった後に別の仕事をする
- 家で在宅ワークをする
- クラウドワークスなどで仕事を募集する
- 本業に関連する別会社の仕事をする
など、仕事が終わった後に自分の時間を割いて労働をすることを副業と言います。
比べて、仮想通貨は、ビットコインなどの仮想通貨を買うことで値段の上下で利益を出す投資。いわば、株や投資信託、FXと同じです。実際に労働をしないで利益を出す方法です。
なので、仮想通貨は副業とは考えられません。
副業に厳しい公務員も仮想通貨は買える
実際に副業を禁止されている公務員も仮想通貨を買うことができます。
内閣官房内閣人事局が発行した公務員の副業や兼業に関する考えを書いた「国家公務員の兼業について」を読んでも不動産投資を始め株式投資などを禁止している項目はありません。仮想通貨が投資とみられている今、国家公務員も仮想通貨を買うことはできるんです。
実際に麻生太郎さんも株式投資をしていますからね。もしかしたら、仮想通貨を所有している国家公務員もいるかもしれません。
仮想通貨が副業にならないのは投資だから
そもそも会社が副業を禁止している大きな理由として考えられるのは4つ。
- 業務の支障が出る恐れがある
- 企業秘密が漏洩する恐れがある
- 競合企業に利益を害される恐れがある
- 本業で務めている会社の信用を損なう行為をされることがある
といった4つのことがあるから副業を禁止している場合があります。実際に副業に関する裁判では上の4つのことを理由に副業が禁止された例があります。
以上のことを考えると、業務に支障がでない、企業秘密の漏洩の心配がない仮想通貨の投資は副業には該当しないことが考えられます。
ビットコインを買って会社をクビになったら、逆にその会社がヤバイかも!
逆を言うと仮想通貨を買ったことが何かしらの形で上司にバレて会社を解雇される、クビにされるようなことがあった場合は、逆にその会社がヤバイ会社だったという考えもできるかもしれません。
社長は投資をしているが社員は投資をしてはいけない、家でチャートを見る時間があったら仕事をしろ!
こんなことを言われたらそうそうに退職するのがいいかもしれませんね。
会社にビットコインを買ったことがバレるのは確定申告でバレる
いくら会社が副業をOKしているからと言って、同僚や上司に仮想通貨に対して良いイメージをもっていない人が多いのであれば、出来るなら仮想通貨に投資していることはバレなくないですよね。
どのようにして会社や上司に仮想通貨に投資していることがバレることが多いのか。
それは確定申告の際に住民税の支払いを「特別徴収」にしている場合は会社にビットコインを買っていることがバレる可能性があります。
会社にバレないで確定申告をする方法
会社にバレないで仮想通貨を始め仮想通貨に投資をしてバレない方法があります。
それは、確定申告をする際に住民税の箇所を「自分で納付」に丸をするだけで解決できます。

ここに丸をつけて申告をすることで、住民税を自分で納付する方法になります。
なので、会社に住民税の増額がバレることがなく、副業強いては仮想通貨で利益を出したことがバレることが無くなります。
事務の方からしたら「なんで今年は自分で支払うの?」と言ってくる人もいるかもしれません。そんな時は「なんか自分で払う方法をしてみたくて」など濁しましょう。
確定申告では雑所得で申告
確定申告で仮想通貨の利益を書く場合は、収入金額等と所得金額等の「雑 その他⑨」に金額を書いてください。

国税庁のホームページにも仮想通貨の取引に関する申告の方法を説明したページがありますので参考にしてください。
仮想通貨の運用方法が、ガチホなのであれば自分で出来る方もいると思います。ですが、頻繁に暗号通貨取引所間で売買をしている、ビットコインからイーサリアムの売買をしているなど、頻度が高い取引をしていると申告内容が複雑化して個人だと申告資料を作る時間が膨大になる可能性があります。
そんな時はすぐに最寄りの税理士や、ネットで調べた仮想通貨に強い税理士に相談することをオススメします。
仮想通貨の住民税の申告のやり方
仮想通貨の所得を住民税に対してい申告する方法は、確定申告を自分でするかしないかで住民税の申告方法は変わってきます。
状況 | 申告方法 |
---|---|
会社に勤めている、確定申告をする | 住民税の申告は不要 確定申告書の情報を元に、お住まいの市町村が住民税を計算 |
退職済みや確定申告をしない | 自身で住民税の申告をする |
会社や確定申告を自身で行う場合は、住民税の申告を改めてする必要はありません。
税務署に提出した確定申告の情報がお住まいの市町村に共有され、あなたに住民税の請求が届きます。
退職済みや確定申告を行わない場合は自身で住民税の申告をする必要があります。
用紙は届いたり、市役所に取りに行くかになります。
住民税の申告書にも収入と所得の記載欄があり、記載欄の中に「雑 その他」の欄があります。
この中に仮想通貨で得た収入と所得を記載します。

会社員で仮想通貨運用をするなら運用方法が大切

ここまで読んでもらったことで会社員でも安心して仮想通貨の運用ができることが分かったと思います。
ここから会社員の方におすすめの投資方法を紹介。仮想通貨は上下が激しい相場の分、気持ちを落ち着かせて運用したいです。仕事中にまでチャートを見すぎたら上司から怒られてしまうかもしれませんからね。
- ガチホをする
- 時間で分散投資をする
- チャートばかり見すぎない

私はブロガーですが、上のような方法で仮想通貨運用をしています。
ガチホをする
会社員が仮想通貨運用をするならガチホがオススメ。
なぜなら、
- 運用方法がシンプル
- 気になる仮想通貨だけの知識で問題ない
- 課税のタイミングは利確した時だけ
仮想通貨に充てる時間が少なくても運用しやすい、投資が始めてな人でもわかりやすい運用方法。
そして、何より課税のタイミングが少ないので、オススメな運用方法なんです。
時間で分散投資をする
仮想通貨を買う場合は一度に大きな金額で買うのではなく、時間で分散投資をすることで損失のリスクを減らすことができます。金融庁のホームページに掲載されている「投資の基本」でも時間による分散投資は、投資のリスクを減らす1つの方法と書かれているくらい固い運用方法。
上がった時は少額ずつ買う、下がった時は多めに買う。
シンプルな考えで運用することでリスクを抑えながら仮想通貨の投資ができます。
チャートばかり見すぎない
分散投資、ガチホをすることで、スマホでチャートを見すぎないようにすることができます。
業務中も仮想通貨の相場が気になってしまいスマホを見続けることで上司に怒られてしまってはダメですからね。
ガチホと分散投資をすることで、短期的なチャートを見ることなく長い期間を通して利益を出す考えで運用をすれば、チャートを見続けることなく、気持ち的にも楽をして仮想通貨投資を楽しむことができます。
副業が禁止されていなくても隠した方が得な理由
ここまで見て「それなら会社には仮想通貨に投資をしていることは隠さなくてもいいんじゃないか?」と思った方もいるのではないでしょうか?
いいえ!私は会社には仮想通貨に投資をしていることは隠したほうがいいと思います。
なぜなら、こんな理由があります。
理由 | |
---|---|
スマホを見ている時に疑われない | 仮想通貨に投資をしたことが知られると、仕事のことでスマホを見ていたのにチャートを見ていたのでは!と疑われるかもしれない。 |
上司、同僚から妬まれる | 仮想通貨はいきなり大金を儲かるかもしれない投資先。儲かっていなくても同僚や上司から「アイツは仮想通貨に投資するだけ余裕があるんだ」と妬みを買い、仕事で足を引っ張られるかもしれません。 |
日本社会は妬みが大きい社会。他の人とは違うことをするだけで妬みや嫉妬を買いやすいです。
同僚や上司に仮想通貨に投資していることがバレると「あいつは金があるんだ」と妬みを買うかもしれません。妬みや嫉妬を買わない為にも会社には仮想通貨に投資していることは隠すべきだと思います。
仕事以外の所得が20万円以下なら申告が不要
仮想通貨を買ったら必ず申告しないといけないのかというとそうではありません。
仮想通貨の所得が年間20万円を超えなければ申告する必要はありません。
細かく言いますと、1年間を通じて仮想通貨を含める副収入が年間20万円以下の場合は申告不要ということです。
仮想通貨の収入が年間10万円でも、別の副業で20万円を稼いだのであれば申告は必要になります。
参考 副収入などがある方の確定申告ー国税庁
20万円以上になったら確定申告を必ず
逆に仮想通貨や副業の収入が年間20万円になったら必ず確定申告をしてください。
会社にバレたくないから申告しない!という考えだと、会社に副業がバレるより怖い国税庁から連絡がきて税務調査が行われるかもしれません。
もし、申告しないと行けなかった所得を申告していなかった場合、本来収めるはずだった税金に合わせて、無申告加算税、延滞税が加算されることもあります。
本来は払わなくて良かったお金を払うことがないようにしっかり申告してください。
大きく儲かった時のために確定申告の住民税は「 自分で納付」
会社に仮想通貨の投資をしていることを隠すのは以外とカンタンです。
迷ったら確定申告、年末調整の時に住民税、市民税の申告を「自分で納付」にするだけ。
仮想通貨の運用も投資なので、副業が禁止されている公務員もできること。
怖がらずにぜひ会社員でも仮想通貨の投資にチャレンジしてみてください!
ビットコインの投資をすぐに始める方法はこちらの記事で分かりやすく紹介しています。


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